遺品整理の業者を探していると「遺品整理士在籍」「遺品整理士が対応」といった表示をよく見かけます。安心材料のように映る一方で、それが国家資格なのか、あればその業者を信頼してよいのかは、案外わかりにくいものです。
結論を先にお伝えします。遺品整理士は国家資格ではなく、民間団体が認定する任意の資格です。資格そのものに法的な効力はありません。
ただ、効力がないから無意味というわけでもありません。この記事では資格の中身と取り方を協会の公式情報から整理したうえで、資格が保証するもの・しないものの線引き、在籍や許可を実際に確かめる方法、業者を選ぶときに資格より先に確認したい点までを順にまとめます。
遺品整理士とは
遺品整理士とは、一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。亡くなった方の家財や生活用品を整理する際に必要な、廃棄物の扱いや関連法令、遺族への配慮といった知識を学んだことを示すものとして位置づけられています。
押さえておきたいのは、遺品整理士が国家資格でも公的資格でもないという点です。あくまで一般財団法人による任意の認定であり、この資格がなければ遺品整理を業として行えない、という決まりはありません。実際、資格を持たずに遺品整理業を営むことは違法ではありません。
それでも資格が広まっているのは、遺品整理という仕事に明確な業法が存在しないためです。業法とは、その業界を直接規律する法律のことで、これがないとサービスの質や事業者の姿勢を外から見分ける手がかりが乏しくなります。
総務省の調査でも、遺品整理は日本標準産業分類に独立した分類がなく、法令上の定義も業法もないことが指摘されています。判断材料が少ない市場だからこそ、学習歴を示す資格に一定の役割が生まれている、と捉えると理解しやすいでしょう。
どうすれば取れるのか
資格の中身を知るには、どういう手順で認定されるのかを見るのが早道です。協会の公式サイトに記載されている内容を整理します。
| 項目 | 協会の記載 |
|---|---|
| 申込資格 | どなたでも申込いただけます |
| 受講の形式 | 通信制(教材で学習後、問題集を一括提出) |
| レポート提出期間 | 2ヶ月間(目安) |
| 提出期間の延長 | 2ヶ月間の延長が無料 |
| 認定の位置づけ | 協会は「認定試験」と称し、遺品整理士になるには試験の合格が必要としている |
| 実際の手続き | 問題集の全設問に回答して一括提出し、基準に達していた場合に入会 |
| 入会金 | 30,000円(※印が付いていますが、注記本文は同ページに掲載されていません) |
| 会費 | 8,000円(1年間有効・認定手続きを含む) |
| 入会できない場合 | 反社会的勢力に該当しない旨を本人が表明・確約する。虚偽が判明した場合は資格取消し |
金額は改定される場合があるため、申し込み前に公式サイトで現行額を確認してください。
学習に使うのは、教本・資料集・DVD・問題集の4点です。資料集には立教大学・上智大学・立命館大学の教授と宮城大学の准教授から提供された資料が含まれ、DVDには弁護士による「遺品整理業と法令遵守」の講義などが収録されています。
法令遵守が学習内容に明示的に入っているという点は、後で述べる「資格が何を示すのか」を考えるときの手がかりになります。
協会の説明と、実際の手続き
協会は複数の箇所で「認定試験を実施する」「試験の合格が必要になります」と説明しています。同時に、申込ページに書かれた実際の手続きは、教材で学習したうえで問題集の全設問に回答し、一括提出したものが基準に達していれば入会する、というものです。
どちらも協会の記載なので、片方だけを取り上げて「難関だ」とも「形式的だ」とも言えません。確かなのは、通信制で自宅学習し、提出物で判定される仕組みだということです。
二次情報では合格率を約65%とするものがありますが、その出所は示されていません。協会の公式サイトには合格率の記載がなく、認定に至らなかった場合の理由も公表されていません。
数字を探すより、何を学んだ人が自分の現場に来るのかに目を向けたほうが実用的です。
費用は一度きりではない
見落とされやすいのが、会費が続く費用だという点です。協会の特定商取引法に基づく表示には、年会費が資格の年度更新にあたること、そして年会費を支払っていない会員は「遺品整理士」の名称を使用した活動を行うことができない、と記されています。
つまり資格は年次更新制で、更新が途切れれば名乗れなくなります。 これは依頼する側にとっても意味を持ちます。「遺品整理士」と書かれていても、その認定がいま有効かどうかは別の話になるからです。
資格の取り方はここまでで十分つかめるはずです。以降は依頼する側の視点、つまり「この資格表示をどう読み解くか」に絞って掘り下げます。
資格が保証するもの・保証しないもの
遺品整理士という表示を正しく読むために、資格がカバーする範囲を整理します。多くの解説は「在籍していれば安心」で止まりますが、実際には保証されるものと、されないものがはっきり分かれています。
| 観点 | 資格が保証するもの | 資格では保証されないもの |
|---|---|---|
| 知識 | 廃棄物の扱い・関連法令・遺族対応を体系立てて学んだこと | 学んだ内容がその現場で実践されること |
| 法的権限 | なし(資格に法的効力はない) | 家庭ごみの収集運搬(別に市町村長の許可が必要)・買取(別に古物商許可が必要) |
| 品質・料金 | 業界の基準を学んだ姿勢の表明 | 作業の丁寧さ・見積もりの適正さ・追加請求の有無 |
| 反社会的勢力 | 該当しない旨の表明・確約を入会時に求めている | 本人の申告にもとづくもので、協会が調査すると書かれてはいない |
| 有効性 | 認定を受けた時点の学習歴 | いま認定が有効かどうか(年会費の未納で名称を使えなくなる) |
| 主体 | 資格を持つスタッフ個人 | 会社全体の体制(有資格者が自分の現場に来るとは限らない) |
伝えたいのは、資格は「学んだことの証明」であって「許可の代わり」でも「品質の保証書」でもない、という一点です。
だからといって無意味ではありません。業法のない市場で、事業者の姿勢を示すシグナルとしては機能します。資格表示を入口の目安にしつつ、法的に必須の許可と契約面の確認を必ずセットにする、という読み方が正解になります。
資格と許可は、別の仕組み
とくに法的権限の行が重要です。遺品整理の現場で行われる作業のうち、法律が許可を求めているものは限られており、そのどれもが遺品整理士の資格とは無関係です。
家庭から出る廃棄物を業として収集・運搬するには、廃棄物処理法にもとづき、その区域を管轄する市町村長の一般廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。許可は更新制です。
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物だけを扱う場合など、条文に定められた例外はありますが、遺品整理で出る家財全般はこれに当たりません。
遺品の買取には、古物営業法にもとづく公安委員会の古物商許可が必要です。
遺品整理士であることと、これらの許可を持っていることはまったく別の話です。 資格者が在籍していても、無許可であれば適法にサービスを提供できません。
遺品整理士と「優良企業一覧」の違い
もう一つ、広告を読み解くうえで知っておきたい区別があります。協会には、個人に出す遺品整理士の資格とは別に、事業者(会社)単位の「優良企業一覧」という掲載制度があります。
両者は主体が違います。遺品整理士はスタッフ個人の学習歴を示すもので、優良企業一覧は会社としての協会の掲載を示すものです。
協会は、優良企業一覧の掲載条件をこう説明しています。登録企業内に1名以上の遺品整理士が在籍していること、法人会員として登録すること、そのうえで審査を通過すること。
法人会員には入会費と年会費がかかります。一般会員で入会費2万円・年会費3万円、特別賛助会員で入会費5万円・年会費3万円と公表されています。
つまり有資格者の人数は「1名以上」という点で「在籍」表示と同じで、そこに法人としての登録と審査が加わる構造です。会社単位で協会が把握しているという意味はありますが、社内の有資格者が多いことを示すものではありません。
広告で「認定」「推薦」といった言葉を見かけたら、それが個人資格の話なのか、会社単位の掲載の話なのかを分けて読む。この視点があるだけで、表示の重みをかなり正確に測れるようになります。
「在籍」表示をどれくらいの重みで受け取るか
表示の重みを測るには、その資格を持つ人がどれくらいいるのかを知っておくと役に立ちます。
協会は、2024年6月3日に遺品整理士の会員数が60,000名を突破したと公表しています。養成講座が始まったのは2011年11月で、次の目標として10万名を掲げています。
ただし、この6万名が、いま年会費を納めて認定を維持している人だけを数えたものかどうかは説明されていません。前に見たとおり資格は年次更新制なので、現在有効な認定を持つ人数と一致するとは限らない点には注意が要ります。
それでも、開講から13年目で6万名という規模は、この資格が特別な少数に限られたものではないことを示します。協会は設立の趣旨として、業界のモラル低下を是正し健全化をはかることを掲げており、広く普及させること自体が目的に沿っています。
「資格を持っている」ことは出発点であって、その業者だけの強みを示すものではない、と受け取っておくのが実態に近いでしょう。
「審査済み」がどの段階を指すかを見る
協会は、業者検索サイト「みんなの遺品整理」の掲載審査を自ら実施していると公表しています。その条件は、優良企業一覧に掲載されたうえで、さらに追加の審査を通過した場合に限る、というものです。
整理すると、協会が示す段階は3つあります。
| 段階 | 条件(協会の説明) |
|---|---|
| 遺品整理士 | 個人が講座を受ける。協会は試験の合格が必要としており、手続きは問題集の提出 |
| 優良企業一覧 | 1名以上の在籍+法人会員登録(有料)+審査の通過 |
| 業者検索サイトへの掲載 | 優良企業一覧の掲載後、さらに追加審査の通過 |
「審査済み」という言葉を見たら、この3つのどれを指しているのかを確かめてください。 段階が上がるほど条件は増えますが、いずれの段階も有資格者は「1名以上」から始まります。
そして、どの段階を通っていても、次に述べる許可の確認は別途必要です。協会の審査は、法律が求める許可の代わりにはなりません。
在籍と許可を実際に確かめる方法
「遺品整理士在籍」と書いてあっても、口頭の説明だけでは確かめようがありません。依頼者の側から実際に検証できる手段を4つに整理します。どれも特別な手間はかかりません。
認定証と有効期限
見積もりの場で遺品整理士の認定証を見せてもらいます。年次更新の資格なので、いま有効かどうかもあわせて確認します。
協会の優良企業一覧
協会サイトの優良企業一覧に社名が掲載されているかを確認します。会社単位で協会に登録しているかが分かります。
古物商の許可番号
買取を行う業者に、公安委員会名と許可証番号を尋ねます。サイトでの公表義務は小規模だと対象外なので、聞くのが確実です。
自治体の許可業者名簿
一般廃棄物収集運搬業の許可業者名簿を公開している市区町村が多くあります。社名で照合できます。
認定証は、遺品整理士に交付される証明書です。「在籍しています」という説明だけで終わらせず、見積もりの場で提示を頼んでみてください。渋る業者より、すぐ見せてくれる業者のほうが信頼しやすいのは言うまでもありません。
古物商の許可については、確認のしくみが法律で用意されています。古物営業法12条1項は、古物商に営業所への標識の掲示を義務づけています。こちらに例外はありません。
一方、ホームページでの公表(氏名・許可をした公安委員会名・許可証番号)は同条2項の定めですが、常時使用する従業者が5人以下の場合と、自社が管理するウェブサイトを持たない場合は対象外とされています(古物営業法施行規則13条の2)。
遺品整理を手がける会社には少人数のところが多くあります。サイトに許可番号が載っていないことが、そのまま違法や無許可を意味するわけではありません。
ただし、この免除にも例外があります。取り扱う古物をネット上に掲載し、対面によらない方法で取引の申込みを受ける古物商は、特定古物商にあたります(古物営業法8条の2・5条1項6号)。
条文が言う取引は買取と販売の両方を指すため、オンラインで買取の申込みを受けている場合も含まれます。 特定古物商は、従業者の人数にかかわらず公表の対象になります(12条2項の括弧書き)。
ネットでの販売や買取の受付をうたっているのに番号の記載がない場合は、確認する意味があります。
確実なのは尋ねることです。買取をうたう業者には「古物商の許可番号を教えてください」と聞き、公安委員会名と番号が返ってくるかを確認してください。営業所を訪ねる機会があれば、掲示されている標識でも確かめられます。
答えられない、はぐらかす、という反応であれば、そこが判断の材料になります。
一般廃棄物収集運搬業許可は、市町村長が区域ごとに出す許可です。許可業者の名簿を自治体サイトで公開している市区町村が多くあります。依頼先の社名が、作業する地域の名簿に載っているかを照合すれば、許可の説明が事実かどうかを自分で確かめられます。
当日、誰が来るのかを聞いておく
見落とされやすいのが、当日の作業体制です。「在籍」は会社にその人がいることを示すだけで、あなたの現場に配置されるかは別の話になります。
見積もりのときに、当日は何人で来るのか、そのうち有資格者は含まれるのか、責任者は誰かを聞いておくと、あとで齟齬が出にくくなります。作業当日に初めて顔を合わせる相手が、見積もりに来た担当者とは別人だった、というのはよくあることです。
繁忙期に協力会社へ応援を頼む会社もあります。その場合、実際に家に入るのが自社の社員なのか、応援スタッフなのかを確認しておくと安心です。悪いことではありませんが、誰が来るかを把握しておくこと自体に意味があります。
答えをはぐらかされたり、「当日にならないと分からない」で終わってしまうようなら、それも一つの判断材料になります。
「許可業者と提携している」という説明に注意
注意したいのが、「市の許可業者と提携している」という説明です。家庭ごみの処理委託には再委託の禁止というルールがあり、提携をうたっていても実態として無許可営業に当たる場合があります。
環境省や自治体も、こうした無許可業者の利用に注意を呼びかけています。許可の有無は、提携の説明ではなく、その業者自身が持っているかどうかで確認してください。
業者を選ぶとき、資格より先に確認したいこと
ここまでを踏まえると、業者選びで資格表示だけを頼りにするのは心もとないとわかります。
遺品整理をめぐっては、即決をせかされる、当日に予定外の追加請求が出て見積もりの約2倍になった、処分しないよう伝えた物を勝手に処分された、といった相談が消費生活の窓口に寄せられてきました(国民生活センター・2018年公表)。
資格表示の有無に関わらず、次の点を自分の目で確かめることが、こうしたトラブルを避ける近道になります。
| 確認項目 | なぜ重要か |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可の有無 | 家庭ごみの回収・運搬に必要な許可。無許可業者による不法投棄のリスクを避けるため |
| 古物商許可の有無 | 遺品の買取を伴う場合に必要。買取をうたうなら許可番号まで確認したい |
| 書面の見積もり・契約書の交付 | 作業範囲と費用の内訳を残せる。口頭だけの契約は後日のトラブルにつながりやすい |
| 追加料金が発生する条件 | 当日の予定外請求を防ぐため、事前に条件を明確にしておく |
| 残す物・処分する物の事前共有 | 「勝手に処分された」を避けるため、扱いを書面で確認する |
順序としては、はじめに許可(法的に必須のもの)、つぎに契約の書面(トラブルの防御線)、そのうえで資格や優良企業一覧(姿勢のシグナル)という並びで見ると、判断を誤りにくくなります。資格は3番目の材料であって、1番目ではありません。
業者の選び方の全体像は遺品整理業者の選び方で、見積もりの取り方や費用の目安は遺品整理の費用相場で詳しく扱います。買取をともなう依頼で確認したい点は遺品整理の買取ガイドにまとめました。
賃貸物件で入居者が亡くなった場合などに残された家財の扱いについては、残置物とはで所有権や撤去の考え方を解説しています。許可そのものの確認方法は不用品回収の許可で扱っています。
まとめ
- 遺品整理士は一般財団法人が認定する民間の任意資格で、国家資格ではありません。資格そのものに法的な効力はありません
- 申込資格に制限はなく、通信制で学習して問題集を提出します。協会は「認定試験」と称していますが、公表されている手続きは提出物での判定です
- 年会費が資格の年度更新にあたり、未納だと名称を使えなくなります。認定がいま有効かは別に確認が要ります
- 家庭ごみの収集運搬には市町村長の一般廃棄物収集運搬業許可が、買取には公安委員会の古物商許可が必要です。資格はどちらの代わりにもなりません
- 古物商の許可番号のウェブ公表は、従業者5人以下などでは義務の対象外です。サイトに無いことを理由に避けず、直接尋ねてください
- 「遺品整理士在籍」「優良企業一覧」「検索サイトへの掲載」は条件が異なりますが、有資格者の人数はいずれも「1名以上」から始まります
- 確かめる順序は、許可、契約の書面、そのあとに資格です
遺品整理・残置物の対応でお困りの方へ
遺品整理や、賃貸での残置物の撤去は、許可の有無や契約のかたちなど、依頼前に確かめておきたい点があります。
費用の目安は遺品整理の費用で、業者の選び方は遺品整理業者の選び方で整理しています。ご相談は info@ihin-seiri-pro.jp までご連絡ください。
出典(12件)
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会「養成講座申込」(申込資格「どなたでも申込いただけます」・レポート提出期間2ヶ月間(目安)・2ヶ月間の延長は無料・入会金30,000円・会費8,000円(1年間有効・認定手続き含む)・教材は教本/資料集/DVD/問題集・資料集は立教大学/上智大学/立命館大学の教授と宮城大学の准教授から提供・DVDに杉山央弁護士「遺品整理業と法令遵守」・問題集を一括提出し基準に達していた場合に入会・反社会的勢力のいずれにも該当しない旨を本人が表明・確約) https://www.is-mind.org/apply_001/ (2026-08-21確認)
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会 公式トップページ(遺品整理士になるには試験の合格が必要・認定試験を実施することを目的として設立・2024年6月3日に会員数60,000名を突破・2011年11月に養成講座を開講・次の目標は会員数100,000名・業界のモラル低下の是正と健全育成を掲げる・「みんなの遺品整理」の掲載審査を協会が実施) https://www.is-mind.org/ (2026-08-21確認)
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会「よくある質問」(当講座は通信制・合格後に認定証書と認定カードを発行・優良企業一覧の掲載条件は1名以上の遺品整理士の在籍+法人会員としての登録+審査の通過・「みんなの遺品整理」への掲載は優良企業一覧の掲載完了後にさらに追加審査を通過した場合のみ) https://www.is-mind.org/faqs/ (2026-08-21確認)
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会「特定商取引法に基づく表示」(法人格・所在地・年会費が資格の年度更新にあたること・年会費8,000円(1年間有効)・年会費を支払っていない会員は「遺品整理士」の名称を使用した活動を行うことができないこと) https://www.is-mind.org/a_specified_c_t/ (2026-08-21確認)
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会「法人会員について」(一般会員 入会費2万円・年会費3万円/特別賛助会員 入会費5万円・年会費3万円。2022年3月1日より年会費を改訂) https://www.is-mind.org/corpmembers/ (2026-08-21確認)
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会「優良企業一覧」(事業者単位の掲載制度) https://www.is-mind.org/companys/ (2026-08-21確認)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第7条第1項=一般廃棄物の収集・運搬を業として行う者は市町村長の許可が必要、ただし専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う者等は除く/第7条第2項=許可は更新制) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
- e-Gov法令検索「古物営業法」(第3条=公安委員会の許可、第5条第1項第6号=取り扱う古物に関する事項を自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける営業方法、第8条の2=その方法を用いる古物商を「特定古物商」と定義、第12条第1項=営業所への標識の掲示義務、第12条第2項=氏名/公安委員会名/許可証番号のウェブサイトでの公表。同項の括弧書きにより特定古物商は免除の対象から除かれる) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」(第2条の2=法第5条第1項第6号の通信手段は「取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段」、第13条の2=法第12条第2項の公表義務の対象外となる場合は「常時使用する従業者の数が五人以下である場合」または「当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合」) https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(家庭ごみの収集運搬には市区町村の一般廃棄物処理業許可が必要・産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない・無許可業者への注意喚起) https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
- 総務省「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(令和2年3月、行政評価局。日本標準産業分類に独立した分類が見当たらないこと、法令上の定義もいわゆる業法も存在しないこと) https://www.soumu.go.jp/main_content/000675388.pdf
- 国民生活センター「遺品整理サービスでの契約トラブル」(平成30年7月19日。せかされての契約、見積金額の約2倍の請求、処分しないよう指示した物の無断持出などの相談事例) https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180719_1.pdf